泉佐野市議会 2016-03-04 03月04日-03号
72ページの2欄6行目の平成24年一元化法附則から2行下の障害共済年金までの文言が追加になっており、以降の文言につきましても、同種の趣旨の変更でございます。 附則としまして、第1では、施行期日を公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用すると規定しております。 第2では、適用日以前に事由の生じた適用見舞いの期間にかかる補償については従前の例によるものと規定しております。
72ページの2欄6行目の平成24年一元化法附則から2行下の障害共済年金までの文言が追加になっており、以降の文言につきましても、同種の趣旨の変更でございます。 附則としまして、第1では、施行期日を公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用すると規定しております。 第2では、適用日以前に事由の生じた適用見舞いの期間にかかる補償については従前の例によるものと規定しております。
また、共済制度において、追加費用対象期間を有する者が、被用者年金一元化法の施行日以後に新規裁定される場合、障害共済年金及び遺族共済年金については、厚生年金と同様の取り扱いとし、調整の対象とすることを規定しております。 附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成28年4月1日から施行する旨を、第2項及び第3項では、経過措置を定めております。
第3項は、常勤の職員が公務もしくは通勤中の傷病により障害を負った場合、当該障害に係る傷病の初診日が一元化法の施行日前にあり、障害認定日が当該施行日以降であるときは、厚生年金保険法による障害厚生年金が支給されることとなりますが、さらに地方公務員災害補償法による障害補償年金も支給されるときには、障害厚生年金及び障害共済年金による障害共済年金の職員加算額である障害補償年金との間で二重に減額調整されることとなることから
第3項は、常勤の職員が公務もしくは通勤中の傷病により障害を負った場合、当該障害に係る傷病の初診日が一元化法の施行日前にあり、障害認定日が当該施行日以降であるときは、厚生年金保険法による障害厚生年金が支給されることとなりますが、さらに地方公務員災害補償法による障害補償年金も支給されるときには、障害厚生年金及び障害共済年金による障害共済年金の職員加算額である障害補償年金との間で二重に減額調整されることとなることから
今回の法改正により共済年金が厚生年金に一元化されたことで、条文中の「障害共済年金」及び「遺族共済年金」をそれぞれ「障害厚生年金」及び「遺族厚生年金」に統一する必要があることから、文言の整理を行うものでございます。施行日につきましては公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用することとしております。 以上でございます。何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
議案第81号の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正については、地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令が公布されたことに伴い、常勤の職員等が公務もしくは通勤中の傷病により障害を負った場合に給付される障害厚生年金、障害共済年金及び地方公務員災害補償法に基づく障害補償年金の併給調整について、政令に基づき規定の整備を図るなど、本案のとおり改正いたしたいためのものであります
議案第81号の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正については、地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令が公布されたことに伴い、常勤の職員等が公務もしくは通勤中の傷病により障害を負った場合に給付される障害厚生年金、障害共済年金及び地方公務員災害補償法に基づく障害補償年金の併給調整について、政令に基づき規定の整備を図るなど、本案のとおり改正いたしたいためのものであります
今回の法改正により、共済年金が厚生年金に一元化されたことで、条文中の障害共済年金及び遺族共済年金を、それぞれ障害厚生年金及び遺族厚生年金に統一する必要があることから、文言の整理を行うものでございます。 施行日につきましては、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用することとしております。 次に、議案第75号大東市市税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新議員公務災害条例附則第5条第1項の規定は、適用しない。
第2条の改正につきましては、池田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例につきまして、条例の規定により支給されます傷病補償年金等と共済組合法の規定により支給されます障害共済年金等が併給される場合の調整に関する規定から、障害共済年金等の規定を削除するものでございます。
附則第5条第1項の表傷病補償年金の項中「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金(以下単に「障害共済年金」という。)又は」を削り、同表障害補償年金の項中「障害共済年金又は」を削り、同表遺族補償年金の項中「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は」を削り、同条第2項の表中「障害共済年金又は」を削るものでございます。
それから、この続きであります障害共済年金または遺族補償年金、これについては削除されるということなんですが、これはなくなるということで判断したらいいのか、その点も含めて。
公務災害により支給される年金の給付調整について定めた規定において、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金及び遺族共済年金に係る規定を削除するものでございます。 以上、甚だ簡単ではございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。
第3条では、茨木市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条第1項の表、傷病補償年金の項中「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金又は」を削り、同表障害補償年金の項中「障害共済年金又は」を削り、同表遺族補償年金項中「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は」を削り、同条第2項の表中「障害共済年金又は」を削っております。
次に、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につきましては、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金及び遺族共済年金に係る規定を削除しようとするものであります。 以上のとおりでありますので、何とぞよろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(北尾修) これより質疑に入ります。
2つ目は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例で、附則第5条、他の法令による給付の調整で引用されている、国家公務員共済組合法もしくは地方公務員共済組合法の規定する障害共済年金及び遺族共済年金に関する適用部分を削除し、障害厚生年金及び遺族厚生年金に一元化するものでございます。
次に、第2条としまして、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等についての条例付則第5条第1項の表、傷病補償年金の部中「国家公務員共済組合法(昭和33年法律128号)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金(以下単に「障害共済年金」という。)
本件改正条例の第1条と同様に、被用者年金一元化法の施行に伴いまして、地方公務員等共済組合法から障害共済年金の受給権者等に関する規定が削除され、これにかわる厚生年金保険法の障害厚生年金の受給権者等に関する規定の引用条文を整理するものでございます。 最後に、附則でございますが、本条例の施行期日を平成27年10月1日と規定するものでございます。